早稲田大学大和稲門会会則
第1条(名称)
本会は早稲田大学大和稲門会と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦・啓発を図り、早稲田大学の発展並びに地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事務所)
本会の事務所は大和市内に置き、会長の定めるところとする。
第4条(会員資格)
(1)本会の会員は早稲田大学の校友で大和市内に在住または勤務するものとする。また、大和市以外の在住者で入会を希望するものも会員とすることができる。(以上正会員と称する)
(2)前項以外で下記に該当するものも会員とすることができる。
①ファミリー会員
正会員の配偶者、家族
②準会員
早稲田大学各学部、大学院在学者
③賛助会員
早稲田大学卒業生以外で当会への入会を希望し、役員2名以上の推薦をを受けた者
(3)前項(2)に定める会員は総会での議決権を除き正会員と同等の会員資格を有するものとする。
第5条(役員)
本会に次の役員を置き、その選出及び任務を次の通り定める。
① 会長 1名
★総会にて選出する。
★本会を代表し会務を統括する。
② 副会長 若干名
★総会にて選出する。
★会長を補佐し会長に事故あるときはその任務を代行する。
★このうち会長の指名により会長代行1名を置くことができる。
⓷幹事長 1名
★幹事の中から会長が委嘱する。
★会長の指示により本会の常務をつかさどり,幹事を統括する。
④副幹事長 若干名
★幹事の中から幹事長の同意を得て会長が委嘱する。
★幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時は副幹事長が代行する。
⑤ 幹事は総会にて選出し、幹事長により嘱託された業務を行う。
⑥ 事務局長 1名 、副事務局長 若干名。
★いずれも幹事の中から会長が委嘱する。
★事務局長は本会の庶務をつかさどる。
★副事務局長は事務局長を補佐し事務局長に事故あるときはこれを代行する。
⑦会計幹事 1名
★幹事の中から会長が委嘱する。
★本会の会計を担当する。
⑧会計監査2名
★幹事の中から会長が委嘱する。
★本会の会計を監査する。
第6条(役員の任期)
(1) 前条の役員の任期はいずれも2年とする。ただし再任を妨げない。
(2) 役員に欠員が生じた場合は補欠者の人気は、前任者の残存期間とする。
第7条(顧問、相談役)
(1)本会に相談役及び顧問を置くことができる。
(2)相談役は本会の運営・企画全般の相談に応ずる。
(3) 顧問は会長の諮問に応ずる。
(4) 相談役、顧問は会長の推薦により幹事会の議を経て決定する。
第8条(会議)
(1)本会の会議は総会及び幹事会とする。
(2)会議は会長がこれを招集する。
(3)会議の議長は会長がこれに当たり、会長に事故がある場合定められた順序により副会長がこれを代行する。
(4) 会議の議決は出席者の過半数の議決をもって決定する。
第9条(総会)
(1)定時総会は、毎年一回これを開き、会務、会計の報告及び必要事項を議定する。
(2)臨時総会は幹事会で必要と認めたときこれを開く。
第10条(幹事会)
幹事会は定例的に開催するほか、会長が必要と求めたときこれを開く。
第11条 (委員会)
幹事会は事業計画の執行にあたり必要に応じて委員会を設置することができる。委員会に関する事項についてはその都度幹事会において定める。
第12条(入会)
本会の会員は第4条に該当する者の中で本会の目的に賛同し幹事会の承認をもって入会する。
第13条(退会)
(1)本会の会員は退会の届け出通知により退会する。
(2)年会費の納入を2か年を超えて怠った場合、幹事会の決議により会員資格を失い、退会とする。
第14条(除名)
本会の名誉を傷つけた者は幹事会の決議により除名する。
第15条(禁止事項)
本会は政治、宗教のいずれにも参加することはしない。
第16条(会計)
(1)本会の運営費は会員の年会費、寄付金及び必要に応じて徴収する会費をもって充てる。
(2)年会費及び臨時会費の金額は幹事会において定める。
第17条(事業年度)
本会の事業年度は毎年10月1日から翌年9月 30日までとする。
第18条(会則の改正)
(1)本会則の変更は、総会出席会員の3分の2以上の承認を要する。
(2)本会運営に必要な事項で本会則に定め のない事項については幹事会の決議をもって定める。
附則1:本会則は平成6年11月27日よりこれを実施する。
2:本会則は平成23年4月1日よりこれをを実施する。
3:本会則は令和元年11月10日よりこれを実施する。
細則
弔慰規定
1.会員に対する弔慰は本規定により行う。
2.本会に貢献した会員並びにその配偶者が死亡した場合、
会長は弔電により弔意を表すことができる。会長経験者
等で当会の活動・運営に多大なる貢献した会員に対して
は供花を贈り弔意を表すことができる。
3.弔慰は、早稲田大学大和稲門会の会長名で行う。
年会費規定
会則第4条(会員資格)に定める各会員資格に対する第16条
(会計)2)に定める年会費は次の通りとする。
① 正会員 5,000円
② ファミリー会員 2,000円
③ 準会員 無料
④ 賛助会員 2,000円
(1)上記年会費は、特別の事情がある場合は、本人の申し出により、
幹事会の決議により一定期間減額又は免除することができる。
(2)本規定の適用は、令和2年度(2020年10月1日以降)の会費より適用
する。但し、本規定適用前に受け入れた令和2年度(2020年度)以降
の年会費については、差額部分の徴収は行わない。
会則補足規定
1.幹事会の構成
(1)幹事会は会長、副会長、幹事により構成する。
(2)会長が必要と認めた場合は、相談役、顧問を参加させることが
できる。
(3)幹事会の決議は、会長、副会長も含め出席幹事の過半数の賛同
による。
2.退任役員等の処遇
(1)当会の役員(幹事)を務め、会に貢献のあった会員は次の役職名
を付与することができる。
①相談役
当会の会長職経験者、並びに、長年にわたり副会長職等の役職を
務め、当会に多大の貢献を果たした会員で、今後も、本会の運営、
企画全般の相談に応づることが可能な者に与える。
②顧問
会の運営に必要な知識を有し、並びに、会の役職を務め、長年の
経験から会長の顧問に現に応えることができる者に与える。
③参与
会の役職(幹事)を務め、会に貢献した会員に与える。
(2)相談役、顧問は会則第7条により選任し、参与は会長が選任する。
(3)顧問、相談役の任期は第6条の役員の任期に準じて取り扱う。
附則① 本規定は令和3年8月1日から施行する。
② 本規定の変更は役員会出席会員の過半数の承認を要す。